たいやきさんは本を読む

臨床心理士・公認心理師の読書ブログ

526冊目、吉田秀子『これだけは知っておきたい労働基準法の基本と常識』☆☆☆☆

一番気に入ったことば同一労働同一賃金

 

ウチの会社で昨年7月から規定された固定残業代、固定残業時間については、会社から納得いく答えが無かったので、この本にもある労働局のあっせん制度を使わせて頂きました。

 

労働局のあっせん、とは、労働者個人と事業主とのトラブルを解決する無料の制度です。社労士や弁護士、大学教授等の専門家が間に入り双方の事情や主張を確認した上で妥当な解決案を提示してくれます。和解書も作成してくれます。

 

私の場合そんなにいきり立って会社と紛争をしたわけではないですが、会社から曖昧な答えしかこなかったし、無料だし、社会勉強にもなるし、とのことで制度を使ってみました。

 

7月からの固定残業については、周囲の殆どの職員が不満・疑問を持っていたので、まずは労働基準監督署に行きましたが、法的に違法かどうかはグレーなところのようでした。また、労基署の方には複数名、少なくとも10人以上の職員が不満・疑問を抱いていると伝えましたが、労働組合が無い場合はあくまで個人対会社(事業主)とのやりとりに限定されるようです。

 

あっせん制度については労基署職員に教えてもらいました。また、関連する法律については主にネットで調べましたが、私は他のスタッフに仕事の相談されたり愚痴を聞いたりすることも多いので、労働基準法の基本を知っておきたいと思い読みました。社会人として必要な労基法がわかりやすくまとめられていました